遺品整理って誰がやるの?滋賀の業者が解説します!
「遺品整理って誰がするのがいいのかな。」
「遺品整理は相続人の中で誰がやるべきなのか知りたい。」
このように遺品整理についてお悩みの方はいませんか。
亡くなってから時間が経ったので、そろそろ故人の遺品を整理したいという方は多いのではないでしょうか。
しかし、遺品整理を誰がやるべきなのか分からなくて、困っている方もいらっしゃいますよね。
そこで今回の記事では、遺品整理は誰がやるべきか、またその時期について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□遺品整理は誰がやるべき?
遺品整理は誰がやるべきかについて解説します。
結論から言うと、遺品整理は相続人が全員で行うべき仕事です。
遺品は相続人全員の共有物として引き継がれるのが基本なので、相続人は全員が遺品整理の義務を負うべき人です。
ただし、遺言状に相続に関する対象者が記されていた場合は、遺言状に従って相続が行われます。
遺品整理は家の中のあらゆる家財道具を整理する作業です。
到底1人でできる量ではありませんし、手間も時間もかかります。
相続人が足腰の悪い方であればなおさらです。
ただし、大変だと分かったとしても、相続人全員がそろって作業を行うことは難しいでしょう。
そのような時に助けになるのが、遺品整理業者です。
遺品の整理を手伝うだけでなく、遺品の中に眠る貴重品の探索や、供養が必要な遺品の回収も行っています。
大幅に手間を削減できるため、近年は遺品整理業者に依頼する人が増加しています。
業者に依頼する場合は費用が発生しますが、共有状態であれば、費用は相続人全員で負担するのが一般的です。
□相続放棄した場合は行政が行う
財産調査により故人の負担が多額の場合は、家庭裁判所に相続権の放棄を申請することで、相続の放棄が可能です。
相続を放棄すると遺産の相続はできませんが、相続人ではなくなるため借金を返済する義務は発生しません。
申請期限は相続の発生から3か月以内です。
しかし、他の相続人も相続放棄した場合は、故人の財産に相続人がいない状態になり、債権者への支払いがありません。
このような場合には、所有権がなくなった財産を管理するために、家庭裁判所で相続財産管理人が選ばれます。
相続放棄は、親族間でのトラブルに繋がる可能性もあるので、しっかりと相談した上で結論を出しましょう。
遺品整理と相続放棄は、緊密に関係しています。
遺品の一部を処分した場合、相続の放棄ができなくなります。
相続放棄を考えている場合は、遺品に触れることなく相談をすることが必要です。
□遺品整理はいつしたらいいの?
ご家族が亡くなると、残された家族は悲しみに暮れる間もなく、お葬式などの手続きに追われます。
遺品整理のことについて考える余裕がなく、まだまだ気持ちの整理もつかないでしょう。
そのため、四十九日を過ぎた頃に遺品整理に着手する人が1番多いです。
様々な手続きが終わり、区切りとしてもちょうど良い時期でしょう。
故人の残した愛用品を遺族で分ける形見分けも、一般的には四十九日を目安に行うとされています。
遺品整理をしてから形見分けを行うとスムーズに進むでしょう。
また、葬儀が終わった後に行う方もいらっしゃいます。
葬儀が終わった後は、相続権のある親族がそろっていることも多いため、適したタイミングと言えます。
特に親族と遠く離れて住んでいた場合、再び集まるのが難しいこともあります。
遠方のご遺族の負担を考えると、葬儀の直後に全員そろって整理するのも1つの方法でしょう。
□遺品整理を急いだ方が良い場合
故人の方が賃貸物件に住まわれていた場合、亡くなったとしても、賃貸契約が継続している限り家賃が発生してしまいます。
そのような場合は、家賃の締め日などあらかじめ決められた日までに遺品整理を行いましょう。
また、相続税の申告書の提出期限が迫っている方も、急いで遺品整理を行うべきです。
相続税とは、相続する遺産にかかる税金のことです。
亡くなった方の財産が相続税の非課税額を超えていた場合、相続税の申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。
申告書の提出期限は、被相続者がお亡くなりになってから、10か月以内です。
期限を過ぎると、相続税の控除が受けられなくなり、延滞税を課されてしまいます。
また、相続税を算出するためには、遺品整理を行い、相続する財産の金額を調べなければなりません。
現預金だけでなく、土地や不動産の評価額を調査する必要があります。
相続手続きの時間を確保するためにも、余裕を持って遺品整理をしましょう。
□まとめ
今回は、遺品整理は誰がやるべきか、またその時期についてご紹介しました。
この記事を参考に、遺品整理をしてみてください。
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