奈良で遺品の寄付をお考えの方へ!関西の遺品整理業者が遺品の寄付について解説します

  • お役立ちコラム
NO IMAGE

奈良で遺品の寄付をお考えの方へ!関西の遺品整理業者が遺品の寄付について解説します

奈良在住の方で「遺品を寄付したいが、その後どうすれば良いか分からない」と悩んでいらっしゃる方はいませんか。
遺品の寄付には、送る場所や税金の問題が絡んできます。
そこで今回は、遺品の寄付について紹介します。

 

□寄付と寄贈に違いについて

初めに、寄付と似た言葉である寄贈との違いを説明します。
その違いは「送り先」と「贈るものの種類」です。

 

*寄付について

まず、寄付の説明をします。
寄付の送り先には、ボランティア団体やN P Oなどの組織が挙げられます。
それらの組織を通じて、最終的には、児童養護施設や老人・介護ホーム、障害者施設、被災地などの生活に困っている方々に送られます。
国内だけでなく、海外の難民や発展途上国の方々にも送られるため、多くの人の生活支援に役立つでしょう。

遺品をリサイクルショップで買い取ってもらえなかったり、誰も引き取る人がいなかったりする場合は、捨てるのではなく、寄付をして困っている方々を助けられると良いでしょう。

「寄付することが大切だとわかったが、たくさんある組織の中から、どこに寄付したら良いか分からない」と考えている方がいらっしゃると思います。
その際は、遺品整理業者への相談をおすすめします。
なぜなら、その業者が寄付する先へ届けてくれる場合があるからです。
また、換金できるものは金銭にし、できないものはそのまま送ってくれる業者もあるため、大量に遺品があり、効率的に進めたい場合は利用するのも一手です。

 

*寄贈について

では次に、寄贈の説明をします。
寄贈の送り先には、学校や図書館などの教育機関、美術館、博物館、病院などの公共の施設が挙げられます。
そのため贈るものは、美術品や骨董品、本などのコレクションなどが代表的なものです。

一般家庭において、さまざまなコレクションを維持することが難しい場合があるでしょう。
その際、公共施設を利用して保管してもらうことで安全性が確保でき、一般の方々にコレクションを見てもらえます。

また、家庭内で受け継ぐ場合は相続税や贈与税が発生します。
しかし、寄贈する場合、相続税や贈与税はかからないため、寄贈は節約にもつながるでしょう。

 

□おすすめの寄付先とは

ここでは、おすすめの寄付先を4つ紹介します。

1つ目は、「国際社会支援推進会ワールドギフト」です。
おそらく、ここが最も広い種類の遺品を受け付けている団体でしょう。
書籍や衣類などの幅広い種類の遺品が、発展途上国へ寄付されます。

2つ目は、「ジョイセフ JOICFP」です。
この団体が支援するのは、発展途上国の妊産婦です。
そのため、衛生的な側面から、衣類は受け付けていません。
受け付けているものの例としては、本やC Dなどが挙げられます。
妊産婦を支援したい場合、この団体を利用すると良いでしょう。

3つ目は、「認定N P O法人 Bridge For Smile」です。
この団体では、児童養護施設で育った子供達を社会へ送り届ける支援をしています。
この団体が扱う品目としては、古本や生活必需品である家電などが挙げられます。
家電を取り扱う団体は、この団体しかないため、家電を寄付したい場合は利用すると良いでしょう。

4つ目は、「ボランティア宅本便」です。
この寄付先は、古本の買い取りで有名なブックオフが作ったサービスです。
このサービスを利用して、書籍を買い取ってもらう場合、買い取り金額がNPO法人へ寄付されます。
この方法が、今回紹介した4つの中で最も簡単に行える寄付でしょう。

 

□相続税の非課税について

個人が重要文化財クラスの美術品や骨董品を国に寄付した場合、その取得金額に相当する額が、所得税から控除されます。
それと同時に、相続税が課税の対象から外されます。
そのため、相続税の支払いが困難な場合において、故人の美術品や骨董品を国に「物納」する制度があるのです。
しかし、価値がとても高いものでない限り重要文化財クラスであるとは認められないため、物納する際は注意が必要でしょう。

先ほど記した相続税について、詳しく説明します。
相続税には、600万円に法定相続人の数を乗じた金額に、3000万円を加えた金額の基礎控除があります。
例えば、法定相続人が2人の場合、4200万円以下の品であれば、相続税はかかりません。
相続税の際に問題となるのは、主に土地や不動産であるため、高額な動産でない限り、相続税はかからないでしょう。

しかし、故人のコレクションの中には、一見して価値がなさそうに見えても、かなり価値があり、高額なものである場合があります。
遺言書に対処法が記載されているか確認することが大切ですが、まず初めは、遺品整理品どの専門家に相談して、どの方法で処分するのが適切かを決めるようにしましょう。

 

□まとめ

今回は、遺品を寄付する際の、寄付先と相続税の非課税について紹介しました。
寄付先に関しては、それぞれ扱える品目や目的が違うため、自分にあった寄付先を利用するようにしましょう。
また、相続税の問題もあるため、寄付する際はさまざまな観点から考えるように心がけていきましょう。

お役立ちコラムカテゴリの最新記事

遺品整理に関する無料相談はこちら
遺品整理・⽣前整理・特殊清掃など
お困りごとがありましたらお気軽にご相談下さい

0120-21-5535

8:00〜20:00 ⼟⽇祝営業