生活保護受給者の遺品整理はどうすればいい?

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生活保護受給者の遺品整理はどうすればいい?

生活保護受給者の遺品整理をしなければならない方、この記事は必見です。
今までそのような経験がある方は少ないと思います。
そこで今回は、生活保護受給者の遺品整理はどうすれば良いのかをご紹介します。
また、その際の注意点もご紹介します。

□生活保護について

まずは生活保護について理解しておきましょう。
生活保護制度とは、生活を送るのが困難な人に対して、その程度に合わせた保護を行うことで、健康かつ文化的で最低限の生活を送れるようにするため、自立を手助けするための制度です。
生活保護法は日本国憲法25条で定められているため、全国民にその権利があります。

*制度の対象者や条件って?

生活保護制度を利用する主な理由は、失業や病気によって労働が困難になり、貯金が尽きたからというものです。
こういった時に、最後の助け舟として生活保護をやむなく受ける方々が多いです。
この生活保護制度は、国民だれしもに受ける権利があります。

しかし、その際にはいくつかの条件があります。
大前提として、世帯の全員が、利用可能な資産や能力の全てを、生活を維持することに用いることが求められます。
その上で、以下の4つの条件に当てはまる方が生活保護を受給できます。

1つ目は、貯金や土地、住宅、自動車といった資産を所有していないことです。
使用していない資産がある場合は、それを売却することで生活費に当てられますから、生活保護は受けられません。

2つ目は、身体的に働くことが不可能であることです。
働く能力がある方は、労働の義務が発生するため、生活保護は受けられません。

3つ目は、国の公的融資・制度を活用していないことです。
年金などの手当を受けられる場合は、そちらを最優先に受ける必要があります。

4つ目は、親族からの援助が不可能なことです。
もし援助を受けられる場合は、生活保護を受けられません。

これらの条件を満たした時に、社会保障給付などを含む収入が、最低生活費として足りない分だけ支給されます。
例を挙げると、収入が7万円で最低生活費が15万円の場合、8万円の生活保護費が支給されます。

□生活保護受給者の遺品整理を進める上でのチェックポイントとは?

*遺品整理は誰がするべきなのか

結論、親族が中心となって行う必要があります。
生活保護は国の補助ですが、受給者が死亡した時点で補助は打ち切りです。
そのため、役所が遺品整理のお手伝いをしてくれるといったことはありません。

しかし、ここで問題となるのが、生活保護者には遺品整理を行う親族が近場にいない場合が多いことです。
その場合でも、家主がいなくなった住宅を放置することはできませんから、遠方の親族が遺品整理を行う必要があります。

集合住宅の場合は、連帯保証人に任せられることが多いです。
それが難しい場合は、管理会社が遺品整理を行わなければなりません。

*相続はどうすれば良いのか

生活保護者は基本的に資産を所持していません。
そのため、生活保護者が被相続人となった場合に大きな問題は起きにくいでしょう。
手続きの際は法律に従いましょうね。

また、生活保護を受けている方が相続人となる場合は話が別です。
相続は可能ですが、その相続によって資産を得てしまえば、生活保護が受けられなくなります。
そのため、相続の際にはこのまま生活保護を受けるために相続放棄をするべきなのか、相続をして資産を売ることで生活をするべきなのかよく考えましょう。

*遺品整理の料金は誰が支払うのか

受給者が死亡すると生活保護はストップしてしまいます。
それゆえに、遺品整理を私たちのような会社に頼む場合、生活保護費から支払えません。
遠方からわざわざ親族の方が遺品整理に来られるのにもお金がかかります。
その際には、親族の方で協力しあって費用を出し合うことで、負担を減らせると良いですね。

□生活保護受給者の遺品整理を行う際の注意点とは?

ここでご紹介する注意点は、遺品を勝手に処分しないようにすることです。
遺品の処分を行ってしまうと、相続放棄ができません。
それがなぜ問題なのかを解説します。

一般的に生活保護者は、借金を背負っているケースが多くあります。
生活保護費を借金の返済には充てられないためです。
その際に、親族の方が借金に気づかず相続をしてしまうと、負の遺産を背負わなければなりません。
そのため、借金がなく、相続をしても大丈夫と確信するまでは、遺品の処分は行わないようにしましょう。

この時、資産として価値のない生ゴミや写真などは、処分しても問題はありません。
生ゴミに関しては、放置することによって悪臭の原因にもなりますから、早急に片付けましょう。

□まとめ

今回は、生活保護受給者の遺品整理はどうすれば良いのかをご紹介しました。
ご紹介したチェックポイントを押さえながら、資産を勝手に処分してしまわないようにしましょうね。
もし福井県在住の方で、遺品整理の際にお困りごとがございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。

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