遺品整理中に借金が見つかったらどうすれば良い?

  • お役立ちコラム
NO IMAGE

遺品整理中に借金が見つかったらどうすれば良い?

遺品整理をしていたら親の借金を見つけたという話は良くあります。
しかし実際にそうなると、遺品と一緒に借金を相続したくはありませんよね。
そこで今回は、遺品整理中に借金を見つけてしまった方へ対処方法をご紹介します。
ぜひ遺品整理の参考にしてみてください。

□遺品整理中に借金を見つけたらどうすれば良い?

借金を遺品として見つけてしまうと相続によってあなたの手に渡ります。
しかし、借金をそのまま相続して生活が苦しくなるのは好ましくないですね。
ここでは、借金を相続しなければならない場合の2つの対処法を紹介します。

1つ目は、相続放棄です。
相続は放棄ができます。
相続財産にマイナス面が多い場合や、相続人の1人に財産を全てを与えたい場合などによく行われます。
しかし、放棄というくらいですから、利益となる財産も全て放棄しなければなりません。

2つ目は、限定承認です。
限定承認とは、利益となる遺産から損失が出る遺産分を返済して、残りを相続することです。
この時、相続人の財産からも返済をされてしまうのかと思われるかもしれませんが、返済は利益となる遺産の範囲のみで行われますから、ご安心ください。

*相続放棄をする場合はすぐに遺品整理をしてはいけない

親族が亡くなると遺品整理をしなければなりません。
しかし、民法にて、個人の持ち物を処分してしまうと、相続の意思があると見なされてしまいます。
そのため、もしあなたが相続を放棄しようとされているのであれば、遺品整理は慎重に行いましょう。

例外として、常識の範囲内での形見分けは認められています。
ですが、この範囲の見極めはかなりの難しさですから、相続の意思がない場合は、下手に遺品を処分しないのが無難でしょう。
最後に注意点の記事で、この判断基準をご紹介しますから、一旦は作業の手を止めてくださいね。

□相続放棄の期限が切れてしまったらどうする?

実は相続放棄の判断には期限がありまして、相続物があると認知してから3カ月間で定められています。
しかし、この期限は勘違いされるケースが良くあります。
そのケースはどういったものなのか、事例を紹介しながら解説します。
今回は3つの事例を紹介します。

*死亡から3カ月経過していたが、死亡したことを知らなかった

先ほども少しだけ述べましたが、相続放棄の期限の起点は、「相続があったことを知った時から3カ月」です。
そのため、被相続人の死亡から3カ月経っていたとしても、死亡したことを相続人が知ってから3カ月以内であれば相続放棄が可能です。

*別の親族が相続放棄したことで借金が自分に相続された

元々相続人でなかったとしても、このように親族の相続放棄によって借金を背負うことがあります。
この場合は、親族の相続放棄により自分が相続人になる、かつ自分が相続人になったと知る、この2つが成り立った瞬間から3カ月の期限が開始します。

*自分が相続人になったことは3カ月前から知っていたが、借金の存在は知らなかった

自分が相続人であると3カ月以上前から知っていた場合でも、被相続人の借金の存在に気付いてから3カ月が経過していなければ放棄を認められることもあります。
借金の存在に気付いてなかったにもかかわらず、借金を背負わされるのは少々酷ですよね。

ただし、このように例外が適応されるには条件があります。
それは、個人に借金がないことを信じていて、そう信じた正当な理由があると論理的に説明ができることです。
遅れて相続放棄をする際には、この条件をしっかり頭に入れておきましょうね。

□相続放棄の前に遺品整理をする時の注意点とは?

1つ目の見出しにて、相続放棄をするまで遺品整理は慎重に行うべきだと述べました。
どうしても、ご都合が悪くて相続放棄の前に遺品整理を行わなければならないこともあると思います。
そんな方のために、ここではその際の注意点を2つご紹介します。

1つ目は、形見分けは慎重に行うことです。
こちらも先ほど少しご紹介しましたが、相続放棄の前に形見分けを常識の範囲で行うことは認められています。
その判断基準は、第3者から見て換価価値があるかないかです。
写真や手紙などは形見分けしても良いですが、ブランド物の時計や有名な絵画などは気軽にしない方が良いですよ。

2つ目は、被相続人の債務を支払わないことです。
被相続人に借金があるとわかっても、被相続人の遺産から返済してはいけません。
少しでも支払ってしまうことで、相続財産の処分にあたると判断され、相続放棄ができなくなるからです。

例外として、相続人自身の財産からの支払いは認められています。
また、葬儀費用などは被相続人の預貯金などから支払うことができる場合があります。
そのため、弁護士に相談して、どのお金をどの程度使用して良いのか相談してから、お金を使うようにしましょうね。

□まとめ

今回は、遺品整理中に借金を見つけてしまった方へ対処方法をご紹介しました。
もし現在、借金を見つけてしまってお困りでしたら、ぜひ当記事を参考にして、相続放棄や限定承認といった手段を取ってくださいね。
岐阜県に在住の方で、遺品整理のお悩みがございましたら、ぜひ当社にご相談ください。

お役立ちコラムカテゴリの最新記事

遺品整理に関する無料相談はこちら
遺品整理・⽣前整理・特殊清掃など
お困りごとがありましたらお気軽にご相談下さい

0120-21-5535

8:00〜20:00 ⼟⽇祝営業