遺品整理は誰がやる?遺品整理にお悩みの方必見!
故人が亡くなられた時に必須の遺品整理は誰がするのか決められているということを知っていますか。
遺品整理を1人に押しつけられたことがある人もいるかもしれません。
今回は、遺品整理をする義務のある人や、相続人が遺品整理をしなければいけないのかどうかについて、また、相続放棄された場合についてご紹介します。
□遺品整理は誰がするべき?
遺品整理とは、現状を全員で把握して、1人に整理を押し付けないことが前提です。
相続人はみんなで同じ状態で引き継ぐので本来は全員で行わなければいけないのですが、家が近い人やお嫁さん1人が抱えてしまうことが多いのが現状です。
しかし、遺品整理とは時間のかかる作業なので、1人で抱えてしまうと精神的にも体力的にも負担が大きいでしょう。
まずは、ご遺族の方全員で遺品整理を行うことが大切です。
しかし、全員が1つの場所に集まって整理をするのはスケジュール的にも難しいと思うので、遺品整理業者に依頼するという方法があります。
業者との契約や連絡は近くに住んでいる人が請け負う必要があるかもしれませんが、遺品整理業者の費用を全員で負担することで相続を引き継ぐという形が取れていると言えるでしょう。
*安心な遺品整理業者を探す方法
仕事の都合で忙しくて遺品整理ができない、遠方に住んでいるから物理的に不可能だという方に役立つのが遺品整理業者です。
プロの遺品整理業者に任せるとスピーディーに終えられるでしょう。
安心な遺品整理業者を探すコツとして、見積もりが無料であることや、追加料金が一切かからないこと、買い取りしてくれるかどうかなどがポイントです。
見積もりは、業者によってお金がかかる場合があります。
まだ契約を決める前の段階であるとき、見積もりにお金は払いたくないですよね。
見積もり、追加料金が0円の業者を選ぶのが良いでしょう。
また、相続を放棄しているという方は相続放棄前に遺品整理を行ってはいけないという決まりがあります。
遺品整理をしてしまうと、相続を認めたということになるのでご注意ください。
□相続人が遺品整理をするとは?
遺品整理は故人の子どもや妻、旦那が行うというイメージがあると思いますが、実は相続人が行わなければいけません。
遺産を相続する全員で行うのが法的なルールであり、相続するということは責任をもって遺品整理を全うするということも含まれています。
また、相続人とは必ずしもご遺族の方だという訳でないので注意です。
形式通りの遺書に、お世話になったヘルパーさんに遺産相続すると明記されていれば、相続人はその人になります。
この場合、相続人になった人が遺品整理をします。
複数人いる場合は、その人数で遺産を分けます。
*法定相続人
故人が遺書に相続人を記していない場合、法律によって相続人を決めますが、それを法定相続人と言います。
法定相続人は、配偶者、子又は孫、父母又は祖父母、そして兄弟姉妹という優先順位で決まります。
しかし、相続人の中で故人の賃貸契約の連帯保証人である人がいる場合、故人が亡くなった時に本人と同じ扱いになってしまうので、賃貸物件の契約を引き継いで明け渡ししなければいけない義務が発生します。
賃貸の場合は、連帯保証人と同じ扱いになるので注意が必要です。
遺品整理は、連帯保証人、連帯保証人がなければ相続人、相続人がいなければ不動産物件の所有者が行うことが義務付けられています。
□行政が行う場合とは?
相続放棄された場合、行政が行うこともあり得ます。
財産調査が入って、故人の負債が多額だと分かった場合、家庭裁判所に相続権の放棄を申請すると、相続放棄が可能になります。
本来、相続人は借金の肩代わりをしなければなりませんが、この手続を行うと借金を代わりに払う必要がなくなります。
この申請は、相続の発生から3ヶ月以内なのでよく覚えておきましょう。
しかし、他の相続人も相続放棄してしまった場合、故人の財産には相続人がいないという状態になり、債権の支払いが成立しません。
この場合、家庭裁判所で相続財産管理人が選出されます。
相続財産管理人は、法律に乗っ取って故人がどれくらい財産を持っているのかや、財産管理、換金、処分をして1つの口座に全てをまとめます。
そこで、債務者への支払いや遺書に書いてあった内容に従って必要な決済を済ませて、相続財産管理の報酬を与えます。
最後に遺った資産は、国に納められて家庭裁判所が財産を処分したことを報告します。
これまでの流れは全て相続財産管理法人が行い、相続人のいない空き家問題の解決策として、市町村が利害関係者だと主張してくる可能性もあります。
□まとめ
今回は、遺品整理は誰が行うのかをご紹介しました。
遺品整理は、故人に近い方が行うというイメージをお持ちの方が多いですが、決してそうではありません。
相続人だと決まった方全員が遺品整理をする義務があります。
相続人となった方は最後まで任務を果たしましょう。
クリーンアシストの伊藤輝夫です。
私たちは、遺品整理、生前整理、特殊清掃、家財整理、ゴミ屋敷の清掃、汚部屋の整理、御供養、御炊き上げなど様々なサービスを提供しております。
私たちの仕事は、ただ単に片づけることではありません。
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遺品整理や生前整理を通じて、故人の想いを大切にしながら、残されたご家族の新たなスタートを支えます。
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