遺品整理で車を売却・廃車・相続手続きをして使用するケースについて解説!

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遺品整理で車を売却・廃車・相続手続きをして使用するケースについて解説!

遺品整理をする中で、どう整理したらいいか分からないものもあります。
特に、故人の車は資産価値も高いのでどうするか迷いますよね。
車の手続きはきちんと行わないと、思わぬトラブルが発生することがあります。
今回は、遺品である車をどのように整理するべきかについて紹介します。

□遺品の車を売却する

故人の車を廃車せず、売却する場合はどうするべきなのでしょうか。
ここでは、3つの手段を紹介します。

1つ目は、ディーラーに下取りを依頼する方法です。
別の車に乗り換えるという場合は、ディーラーへの下取りを検討しましょう。
新しく購入するための費用が浮いたり、売却から購入までの手間を省けたりできます。
しかし、車買取店と比較すると査定額は安くなる傾向にあります。

2つ目は、車買取店への売却です。
車買取店は、中古車買取・販売の専門です。
全国展開している業者もあれば、地域密着型の店もあります。
買取価格はそれぞれ異なりますが、ディーラーの下取りと比較すると買取価格は高くなるでしょう。

3つ目は、一括査定サービスです。
中古車の一括査定サービスとは、サイト上で自動車の固有情報や地域情報などを入力するだけでいくつかの店舗の買取価格を査定してもらえるサービスです。
できるだけ早く売却したい方におすすめの方法です。

□廃車する場合について

売却せずに廃車する場合、相続手続きが必要です。
故人が所有していたものは、すべて遺産となるため、車も遺産として扱われます。
軽自動車と普通自動車で手続きが異なるので、それぞれ紹介します。

*軽自動車の場合

軽自動車は資産価値が低いとされているため、手続きが簡略化されています。
最初に所有者にする方の名前で名義変更をすれば、廃車手続きが進められるようになります。
廃車手続きには以下の書類が必要です。

・車検証
・新しい所有者の住民票、印鑑証明
・自動車検査証記入申請書
・軽自動車税申告書

これらの書類を準備するようにしましょう。

*普通自動車の場合

普通自動車も軽自動車と同じで、所有者を故人から相続人に変更する必要があります。
相続人が1人の場合、単独相続になり、複数で所有する場合は共同相続となります。
誰が相続するのかを記載した遺産分割協議書を含めた、普通自動車の廃車手続きに必要な書類を用意しましょう。
普通自動車の名義変更は、必要な書類が多くなるので、以下をチェックしてください。

・車検証
・車庫証明書
・委任状
・印鑑証明書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・実印

陸運局で名義変更や廃車手続きをする場合、必要書類が1つでも欠けているとその日に手続きを完了することができなくなります。
印紙を購入することから、順番に処理する必要があるので、行政書士や買取業者に代行を依頼すると良いでしょう。
故人の名義変更や廃車手続きは手間がかかるので、忙しくて時間が取れない方は遺品整理と一緒に依頼しましょう。

□相続人名義に変更して使用する

故人の車に乗り続けたいという方は、必ず相続人名義に変更しましょう。
こちらもそれぞれ方法が異なるので、それぞれ紹介します。

1つ目は、普通自動車です。
普通自動車を相続する場合は、故人の住所地の運輸局、または運輸支局に書類を提出します。
しかし、相続することで運輸局の管轄が変わる場合、新しい住所地で運輸局や運輸支局で手続きを行いましょう。

遺言書や遺産分割協議で相続人が決定した場合、決定日から15日以内に名義変更が必要になります。
そのため、できるだけ早く行動しましょう。

2つ目は、査定額が100万円以下の普通自動車を相続する場合です。
査定額が100万円以下の普通自動車は手続きが簡略化されます。
「遺産分割協議成立申立書」と相続人の「戸籍謄本」と「印鑑証明書」を運輸局に提出しましょう。

3つ目は、軽自動車です。
軽自動車は届出の扱いになるので、新しい使用者の住所地を管轄する軽自動車検査協会に書類を提出しましょう。

・車検証
・軽第1号車様式の申請書
・軽自動車を相続する人の住民票
・軽自動車税の申告書
・被相続人の戸籍謄本
・除籍謄本または住民票の除票
・軽自動車を相続する人の認印

また、自動車保険を名義変更することも忘れないようにしましょう。
名義変更を忘れたまま車を運転し、事故が起きてしまった場合、自動車保険の補償を受けられない可能性があります。
加害者側になった場合、被害状況次第では数百万から数千万円の損害賠償を自己負担する必要があります。
名義変更は補償を見直す機会にもなるので、契約内容を十分確認し、不要な特約は外しましょう。
反対に、不十分な補償がある場合は追加するようにしましょう。

□まとめ

遺品である車は、売却、廃車、相続して使う、という方法があります。
廃車する場合は、相続手続きをしてから廃車するようにしましょう。
また、相続して使用する場合は、自動車保険の名義変更を忘れずに行うようにしましょう。
どの方法で整理するかは悩みますが、後悔のない選択をしてくださいね。

投稿者プロフィール

伊藤 輝夫
伊藤 輝夫代表取締役
クリーンアシストの伊藤輝夫です。
私たちは、遺品整理、生前整理、特殊清掃、家財整理、ゴミ屋敷の清掃、汚部屋の整理、御供養、御炊き上げなど様々なサービスを提供しております。
私たちの仕事は、ただ単に片づけることではありません。
お客様一人ひとりの状況や感情に寄り添い、心の整理もサポートすることに重点を置いています。

遠方にお住まいでスケジュール調整が難しい場合は動画や画像を用いた見積もり提出が可能でございます。
また、清掃したお家を売却や賃貸などの不動産として活用する場合は、リフォームを行なったり、活用のサポートをしたりなど柔軟に対応いたします。

私たちは、「片付け」をただの費用負担と捉えず、お客様が抱える負担を軽減する手段と位置づけ、ご自宅の品物を買取させていただくことで、実際に「助かる」と感じていただけるよう努めています。
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遺品整理や生前整理を通じて、故人の想いを大切にしながら、残されたご家族の新たなスタートを支えます。
特殊清掃や家財整理では、見た目の変化だけでなく、生活の質の向上を目指しています。
ゴミ屋敷や汚部屋の清掃は、ただ清潔にするだけでなく、お客様が新しい生活を送りやすい環境を作るお手伝いをします。

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