遺品整理は四十九日の前か後どっちが良いの?

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遺品整理は四十九日の前か後どっちが良いの?

遺品整理を行う時期の目安として、四十九日の間に行うことがおすすめされています。
しかし、法事などでその間には行えない場合も多数あります。
そこで今回は、遺品整理するタイミングと注意点についてご紹介していきます。

□四十九日がおすすめだと言われる理由

まず、なぜ四十九日がおすすめされているのでしょうか。
そこには、3つの理由があります。

一つ目に、亡くなった方が心置きなくあの世へ飛び立てる支度をしてあげるためです。
人間は死後四十九日間この世をさまよい、その日を境にあの世へ旅立つと言われています。
そのため、遺品整理もこの間に行うことが良いとされます。

二つ目に、余計な費用がかからないようにするためです。
死後間もない間に遺品整理をすることで、早めに生前の支払いに気付くことができ、サブスクリプションや公共料金のお金を余計に払わずに済みます。
反対に、遺品整理を延期し支払いを停止させなければ、不要な料金を支払わなくてはなりません。

三つ目に、相続税を控除できるためです。
相続税とは、亡くなっていた人が所有していたものを相続するときにかかる税金のことです。
しかし、これは、死後10か月以内に相続申告書を提出することで、控除されます。
その控除を受けるためには、相続税を算出しなくてはなりません。
このために、被相続人の土地、不動産を整理して、税が発生する財産を明確にしておく必要があります。
四十九日は、親戚が集まり相続について話し合える場ですので、その前に財産の整理を行うことをお勧めします。

□四十九日前に遺品整理を済ませるメリット

ここでは、遺品整理を四十九日までに行うことのメリットについてご紹介していきます。

*忌明けは心の整理がつきやすい

忌明けとは、喪が明けて日常の生活に戻る日を指し、仏教においては四十九日目を指します。
心の整理が落ち着いてからの整理の方が楽、と考える方もいらっしゃるかと思いますが、お葬式などの慌ただしさが消えて、落ち着くとより一層遺品への思い入れが大きくなり、処分に移ることが心苦しくなります。
宗教の関係上についても、四十九日前の遺品の整理については規定がないため、早めに遺品整理することがおすすめです。

*遺品の形見分けを四十九日で行える

四十九日は、親戚が多く集まるため形見分けを行う最善の機会です。
形見分けで遺品を分ける時には、事前にクリーニングに出して手入れしておくことや、家電や家具などについても手入れをし、受け渡せる状態にしておく必要があります。
形見分けは、四十九日の前から準備が必要ですので、スムーズに引き取りが出来るように分ける物のリストや、希望者の名前、連絡先などを準備しておきましょう。

また、形見分けは亡き人を思い出せる品をお渡しする機会なので、受け取りの意向がないのに分けてしまうといったマナーに反したことはしないように注意しましょう。

*親族とのトラブル回避ができる

相続や形見分けの権限がある親族は遺品に期待を寄せて、相続についてトラブルになるケースは多くあります。
そのような事態を防ぐために、早めに遺品を整理した後、親族の方に予定を伝え、安心して相続についての話し合いができる環境にしましょう。

*忌引き休暇を利用して遺品整理ができる

一般の会社では、忌引き休暇を設けているため、その期間中に遺品整理を行うことができます。
多くの会社では、配偶者が無くなった場合には10日、両親が亡くなった場合には8日、子供が無くなった場合には5日ほど休暇を取れる場合があります。
この期間を利用することによって日中に作業ができるため、役所の手続きなどができます。

□遺品整理を四十九日よりも後にする際の注意点

四十九日前はどうしても慌ただしくなるため、遺品整理をできないという方もいらっしゃるでしょう。
遺品整理の時期についてルールはないため、四十九日後に遺品整理することは問題ありません。
ただし、遺品整理を四十九日後にする際には、二つ注意点があります。

一つ目は、建物が空き家になったときに、放火、侵入、不法投棄の可能性があるということです。
親が一人暮らしで建物が空き家になるケースが多く、この時に放火、侵入、不法投棄の被害が起こります。
これらの被害は、延焼や異臭などで近隣の住民に被害が及び、相続人が多額の損害賠償を負うといった可能性もあります。
実家に帰る予定がない場合には、売却や買取を検討する方が良いでしょう。

二つ目に注意しなければならないのは、相続税の申告期限についてです。
先ほどもご紹介したように、控除を受けられるのは、死後10か月以内に申告した場合に限られます。
相続税は、課税対象になる場合とそうでない場合に分かれます。
それは、相続する遺産が目安として3000万円以上あるか否かで分けられます。
仮に3000万円以上あった場合には、10か月を過ぎて申告書を提出しなければ延滞税も支払わなくてはなりません。
四十九日すぎた時点で約一か月半経っていますので、残り八か月半ですべての遺産について把握し、申告できるように早めに行動しましょう。

□まとめ

身近な人が亡くなり、自分の心の整理もなかなかつかない中で、遺品整理に取り掛かれない方も多いと思います。
ご自身の気持ちと相談しながら、遺品整理を行っていきましょう。
遺品整理をする気になれないという方がいらっしゃいましたら、当社がお手伝いいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

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