墓地がある場合の遺品整理はどうしたらいい?墓じまいについて紹介します
今までであれば、生前、もしくは没後に墓石・墓地や納骨堂の手配をした上で用意していたお墓ですが、現在は「墓じまい」で逆の行動を取る人が増えています。
今回は、「墓じまい」についての簡単な説明と、その手順についてご紹介します。
お墓の今後について悩んでいる方、「墓じまい」に興味がある方は必見です。
□墓地を遺品整理するべき?「墓じまい」について
ここでは、そもそも「墓じまい」とは何か、なぜ「墓じまい」をするのかの2点についてご説明します。
「墓じまい」とは、その名の通り墓石を撤去した上で、お墓の使用権を返上することです。
墓地の遺品整理と言うと、想像がつきやすいかもしれません。
「遺品整理」の言葉から連想されるように、お墓にも整理される理由が存在します。
「墓じまい」の主な理由として、以下の2つが挙げられます。
*子どもへの負担
ただ継承するだけ、作るだけと思われがちなお墓ですが、場合によってはお墓による費用の負担がとても大きくなることもあります。
新規でお墓を作る際には、墓石をはじめとするお墓に必要なものへの出費に加え、維持費や管理費が必要です。
維持費と管理費については、先祖代々のお墓に入る際も同様です。
お墓のある寺院や霊園に、基本的な管理をお願いすることは可能ですが、それでも修繕費や維持費は必要です。
子ども側からすると、ご自身の親や先祖代々のお墓を守ることに対しての抵抗はないかもしれませんが、親側としては死後まで負担をかけたくない思いから、「墓じまい」を選ぶ方もいるようです。
行政上の手続きが必要なため、お墓は個人の勝手で移動や撤去を行えません。
可能であれば親が生前の間に、親子でお墓について話し合うことをおすすめします。
*家を継ぐ人がいない
少子高齢化社会・核家族化が顕著な日本においては、子が親元から離れた生活圏にいるケースや、そもそも子がいない家庭が多いです。
この事実は、お墓の維持とも密接に関連しているため、親の死、ご自身のケガや病気を機会に「墓じまい」を考える人が増えています。
ご自身の生活圏とお墓のある実家が遠い場合、お墓の維持のためだけに定期的に戻るか、「墓じまい」を行うかは悩ましいところです。
たとえお墓が先祖代々からのもので、日ごろからお世話を行いたいと思っていたとしても、生活圏と全く異なる実家にお墓があると手入れするのは難しいでしょう。
少子化やご自身の子が女性ばかりで嫁いだため、家を継ぐ人がいないことが原因となって、墓じまいを選ぶ方もいます。
お墓の手入れを行う人がいないことは、そのお墓が「無縁墓」になってしまうことを意味します。
そういったことを防ぐためにも、やはり生前に「墓じまい」を検討しておく必要があるのではないでしょうか。
□墓じまいの手順
ここでは、墓じまいの具体的な手順についてご説明します。
1.話し合いの場を設ける
墓じまいは、個人の独断によって決められるものではありません。
一度そのお墓に関係する人と、今後について話し合ってみましょう。
お墓に対しての思い入れは人によって異なることもあるため、ご自身が墓じまいを検討していても、他の親族の方に了承を得てから行いましょう。
また、墓じまいを行うことが決定した際は、誰がその費用を負担するかについても話し合うことをおすすめします。
2.寺院への相談
墓じまいを行うことが決まった後には、必ずお墓を管理していた寺院に挨拶をするようにしましょう。
墓じまいに至った経緯や、これまでの感謝を伝えても良いかもしれません。
寺院によっては、離檀料の支払いが必要な場合があります。
その点についても、寺院を訪れた際に確認しておくことをおすすめします。
3.墓じまいの後について話し合う
墓じまいをすることが決定した後には、遺骨をどうするかについても親族間で話し合うようにしましょう。
お墓を他の場所に移す「改葬」を行う考えがある場合は、その旨を伝えておく必要があります。
4.改葬許可証の手続き
墓じまいを行う前には、必ず「改葬許可証」の交付が必要です。
その際、自治体に対して「改葬許可申請書」・「受入証明書」・「埋葬許可証」の3点の提出が必要となるため、墓じまいを考えている方は早めに行動しておくことをおすすめします。
以下、3つの書類の簡単な説明です。
・「改葬許可申請書」
改葬を行う申請者と死亡者に関する情報を書く書類です。
お墓1基につき1枚ではなく、遺骨1つに対して1枚が必要とされるため、枚数には注意が必要です。
最近では、自治体のホームページからダウンロードできることが多いです。
・受入証明書
お墓の引っ越し先の管理者が、お墓を受け入れることを証明する書類です。
引っ越し先の墓地で準備されている、もしくは自治体のホームページからダウンロードできることがほとんどです。
・埋葬許可証
他の2枚の書類と異なり、現在埋葬されているお墓の管理者に発行してもらう必要があります。
改葬許可申請書と併用される場合があるため、管理者にあらかじめ確認を取っておくと良いでしょう。
5.お墓の撤去
改葬許可証の交付後は、お坊さんによる閉眼供養、墓石会社による墓石の解体を行って墓じまいとなります。
お墓の中にあった遺骨は、取り出された後にご家族の元へと返されます。
6.敷地の返還
お墓があった敷地は、寺院や墓地から借りていた土地です。
お墓の撤去後は返還届を出して、すべての作業が完了します。
□まとめ
今回は、「墓じまい」についての簡単な説明と、その手順についてご紹介しました。
スムーズな「墓じまい」には、改葬後のお墓のことも含め、認識のズレをなくすことがカギを握っています。
個人だけでなく親族をはじめとするお墓に関わりがある人との話し合いを大切にしましょう。
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