相続放棄をしたら遺品整理はしてはいけないのか?

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相続放棄をしたら遺品整理はしてはいけないのか?

親族の方が亡くなり、遺産を相続することになった際、その方に多額の借金がある場合には、相続放棄を検討しますよね。
そこで、もし相続放棄を選択した場合には、「遺品を整理する必要もなくなるのではないか」と、疑問に思ってはいませんか。

そのような疑問をお持ちの方に向けて、今回は遺品整理と相続放棄の関係性についてお伝えします。
遺品整理は一歩間違えると、相続放棄ができなくなってしまうケースもあります。
そのため、遺品整理と相続放棄の関係については、正しい知識をきちんと把握しておきましょう。

□相続放棄と遺品整理の関係性とは?

相続放棄するにあたって、遺品整理との関係性については、必ず把握しておきたい重要な事項です。
ここでは、その具体的な関係性を3つのポイントからお伝えします。

*相続放棄したら遺品の処分はできない

相続を放棄した場合、遺品の処分はできません。
逆に、遺品を処分してしまった場合には、「相続放棄をしない=相続する」とみなされるため、遺産を相続したことになるのです。
このことは、民法第921条の、法定単純承認にも記されています。
そのため、相続放棄する場合には、遺品の整理に細心の注意を払わなければいけません。

*相続放棄後も遺品の管理義務が残る

相続を放棄すると、どこまで遺品を整理して良いのか、その範囲が曖昧になるのですが、だからといって遺品をそのまま放置してはいけません。
相続を放棄した後も、次の相続人が決定するまでは、相続を放棄した方に遺品を管理する義務が残るのです。
仮に管理が行き届いていないとなると、損害賠償やトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあるため、遺品の管理義務が残っていることは忘れずに頭に入れておきましょう。

*孤独死のように遺品整理をしなければいけないケースもある

相続放棄をした後も、例外的に遺品整理の義務が残るケースもあります。
その代表的なケースとしては、故人が孤独死だった場合が挙げられます。
このような場合だと、遺体の腐乱が進んでしまっていたり、悪臭が漂っていたりして、近隣住民への迷惑になりかねません。

これが発展すると、クレームに発展するリスクがあるため、早急な遺品整理や特殊清掃を要求される場合があります。
このように、例外的に遺品整理が必要なケースもあるので注意してください。

□相続放棄の前後にやってはいけないこととは?

*相続財産の処分行為

先ほどもお伝えしたように、相続を放棄する場合には、遺品の処分ができません。
遺品を処分する行為は、「相続する意思」として捉えられてしまうため、その結果、相続放棄ができなくなってしまいます。

遺産の処分については、深く考慮せずに行ってしまう場合もあるかもしれませんが、たとえ法律についてご存知のない状態で処分を行っていたとしても、相続の放棄は認められなくなってしまうのです。
ただし、一定の処分までは許されている「葬儀費用」のような財産もあるため、もし「処分」の境界線に困ってしまった際には、専門家に相談することをおすすめします。

*相続財産の隠匿・消費

相続放棄をする場合は、相続財産を隠したり、勝手に使ったりしないようにしましょう。
放棄後であっても、遺産の隠匿や消費が発覚した場合には、遺産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄が認可されなくなってしまいます。
そのため、「相続を放棄する」と決めたら、遺品に対して余計な手を加えないようにしてください。

□相続放棄をしても遺品整理が必要な場合もある

1.孤独死だった場合

先ほどもお伝えした通り、故人が孤独死だった場合には、遺品整理が必須なケースもあります。
孤独死で亡くなられた場合、遺体の発見が遅れることがあります。
このようなケースでは、遺体の腐敗が進んで悪臭を放っていたり、大量の虫が発生していたりして、近隣に住む方々との間でトラブルに発展しかねません。
そのため、自分で遺品を整理したり、特殊清掃を早急に行わなければいけなかったりすることを、頭に入れておきましょう。

2.賃貸物件に住んでいた場合

故人が賃貸物件に住んでいた場合にも、遺品整理が必要なケースがあります。
相続人の方が賃貸物件の保証人になっていると、たとえ相続放棄していたとしても、賃貸物件の責任を免れることはありません。
そのため、物件の明け渡しの際には、遺品整理や修繕費用を連帯保証人が負担する必要があることを覚えておきましょう。

3.財産の管理義務が生じている場合

相続放棄しても、新しい相続人や財産相続管理人が決まらない場合には、相続放棄をした人に遺産の管理義務が残ってしまいます。
このような状態の下で、物件の明け渡し日が迫っていたり、実家を清掃しなければいけなかったりする場合には、自分で遺品を整理しなければいけません。
そのため、相続放棄をしたときは、新たな管理人が決まるまで、遺産の管理を怠らないようにすることがおすすめです。

□まとめ

相続放棄する場合には、勝手に遺品の整理を行ってはいけません。
もし相続を放棄したくても、遺品の「処分」に該当する行為をしてしまうと、相続放棄は不可能になってしまいます。

ただし、相続放棄をすれば一概に遺品を整理する必要がないわけではなく、例外的に自ら遺品を整理しなければいけないケースもあります。
このように、遺品整理と相続放棄の関係は非常に複雑なものになっているため、遺品整理でご不安な点がある方は、遺品整理のプロである当社までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

伊藤 輝夫
伊藤 輝夫代表取締役
クリーンアシストの伊藤輝夫です。
私たちは、遺品整理、生前整理、特殊清掃、家財整理、ゴミ屋敷の清掃、汚部屋の整理、御供養、御炊き上げなど様々なサービスを提供しております。
私たちの仕事は、ただ単に片づけることではありません。
お客様一人ひとりの状況や感情に寄り添い、心の整理もサポートすることに重点を置いています。

遠方にお住まいでスケジュール調整が難しい場合は動画や画像を用いた見積もり提出が可能でございます。
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さらに、社会貢献活動として被災地への毛布寄付なども行っており、地域社会への貢献も忘れません。

私たちクリーンアシストは、お客様の生活空間を清潔で快適な状態にするだけでなく、心の整理と癒しを提供することを大切にしています。
遺品整理や生前整理を通じて、故人の想いを大切にしながら、残されたご家族の新たなスタートを支えます。
特殊清掃や家財整理では、見た目の変化だけでなく、生活の質の向上を目指しています。
ゴミ屋敷や汚部屋の清掃は、ただ清潔にするだけでなく、お客様が新しい生活を送りやすい環境を作るお手伝いをします。

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