要注意!相続放棄すると遺品整理ができない!?

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要注意!相続放棄すると遺品整理ができない!?

被相続人にマイナスな資産があると相続放棄を検討するでしょう。
しかし、相続放棄すると遺品整理の際に問題が発生する場合があります。
特に、相続放棄をしても、遺品整理は行っても良いのか不安になりますよね。
そこで、今回は相続放棄した場合の遺品整理について紹介します。

□相続放棄したら遺品整理はできない!

相続放棄するのであれば、基本的に遺品整理はしてはいけません。
相続では、遺品を含むすべての財産を共有で相続します。
遺品整理では、相続した財産を整理します。

しかし、財産の所有権がない場合は財産を整理することが認められていないので、遺品整理をした方は相続を単純承認したと判断されます。
単純承認とは、相続人が被相続人の財産の権利や借金の義務などすべてを受け継ぐ相続のことを言います。

財産を特定の人に移すだけのために行う相続放棄を予定しているのであれば、遺品整理を行っても遺産分割協議で財産を分けるだけなので、特に大きな問題はありません。

ただし、借金を免除するために相続放棄する方は、遺品整理をすると相続放棄できなくなってしまいます。
借金を免除するために相続放棄すると決めていて、すでに遺品整理をしてしまった場合は限定承認という方法があります。

限定承認は、相続財産から借金を返済後、財産が残ればそれを相続し、借金の方が多くなった場合は相続財産を全て返済に充て、それ以上の返済は免除できるものです。
不動産や遺品などを親族全員で残したい場合には、限定承認することをおすすめします。

しかし、相続することを知ってから3ヶ月以内と期限が設定されています。
そのため、できるだけ早めに対応しましょう。
また、相続人全員が手続きをする必要があったり、清算手続きがあったりと条件が多いので容易に行うことはできません。

□形見分けはどうなる?

形見分けをしたいと思われる方も多いでしょう。
形見分けをするのは良いのでしょうか。

遺品整理は、価値のある物だけを整理するわけではありません。
全く価値がない物も整理しなければなりません。
価値がない物は、形見分けをしても単純承認と判断されることはほとんどありません。
具体的には、手紙や写真、冷蔵庫の中にある生鮮食品などです。

基本的に、お金に換えられないものは引き継ぐことができます。

しかし、少しでもお金に換えられるかもしれない物を整理するのは避けましょう。
単純承認したと判断されないようにするために、形見分けをするのはできるだけ控えることをおすすめします。

□相続放棄をした場合、遺品整理はどうすればいいのか

色々な理由があって被相続人からの相続をしない場合、条件によっては遺品整理をする必要があります。

しかし、相続放棄をすでに決定している場合、遺品整理を行うと相続をするとみなされることもあります。
そこで、疑問として挙げられるのが「安全でスムーズに進められる遺品整理の方法はあるのか」です。

相続放棄すると、自分で遺品整理をすることはできないため、第三者を立てる必要があります。

*相続財産管理人を立てる

相続財産管理人とは、資産価値がある相続対象を代わりに代行する人です。
きちんと管理をする必要があるので、法律家が務めることがほとんどです。
相続財産管理人を立てることによって、自身は相続放棄でき、資産価値のある遺品は整理してもらえます。

また、相続放棄した者の義務として故人が所有していた不動産を管理するケースもあります。
その場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てをし、財産管理を委託します。
相続財産管理人を依頼する際は、管理に使用するお金である予納金を預け入れなければなりません。

その額は20~100万円で、裁判所で決められます。

*遺品整理士が在籍している専門業者に依頼する

相続放棄と遺品整理は、トラブルが発生することも多いです。
そのため、相続財産管理人を立てる方法だけでなく、遺品整理士という遺品整理を行う業者に依頼することもできます。
遺品整理士とは、相続や遺品整理についての法律や知識を持った専門家のことです。

これまでの事例をもとに、依頼者の状況を把握し、法律家との連携によってさまざまなサポートを受けられます。
また、法規制や専門知識の他、被相続人が孤独死したケースでの対処も依頼できます。
さらに、遺品整理に加え特殊清掃を行ってくれるところもあります。

当社は、資格を取得したプロの遺品整理士が遺品整理や特殊清掃などを行っています。
相続相談も承っておりますので、お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。

□まとめ

相続放棄をすると遺品整理はできません。
少しでも手を付けてしまった場合、相続したと判断され、故人に借金があった場合もすべて受け継がなければなりません。
そのため、相続する予定のない方は、遺品整理をしないようにしましょう。
相続放棄し、遺品整理をしたい方は、相続財産管理人を立てるか、遺品整理業者に依頼するかの方法を取りましょう。

投稿者プロフィール

伊藤 輝夫
伊藤 輝夫代表取締役
クリーンアシストの伊藤輝夫です。
私たちは、遺品整理、生前整理、特殊清掃、家財整理、ゴミ屋敷の清掃、汚部屋の整理、御供養、御炊き上げなど様々なサービスを提供しております。
私たちの仕事は、ただ単に片づけることではありません。
お客様一人ひとりの状況や感情に寄り添い、心の整理もサポートすることに重点を置いています。

遠方にお住まいでスケジュール調整が難しい場合は動画や画像を用いた見積もり提出が可能でございます。
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私たちは、「片付け」をただの費用負担と捉えず、お客様が抱える負担を軽減する手段と位置づけ、ご自宅の品物を買取させていただくことで、実際に「助かる」と感じていただけるよう努めています。
さらに、社会貢献活動として被災地への毛布寄付なども行っており、地域社会への貢献も忘れません。

私たちクリーンアシストは、お客様の生活空間を清潔で快適な状態にするだけでなく、心の整理と癒しを提供することを大切にしています。
遺品整理や生前整理を通じて、故人の想いを大切にしながら、残されたご家族の新たなスタートを支えます。
特殊清掃や家財整理では、見た目の変化だけでなく、生活の質の向上を目指しています。
ゴミ屋敷や汚部屋の清掃は、ただ清潔にするだけでなく、お客様が新しい生活を送りやすい環境を作るお手伝いをします。

私たちは、一つ一つの作業を丁寧に、そして心を込めて行います。お客様一人ひとりのニーズに合わせた柔軟なサービスを提供することで、より良い生活空間の作り出すことを目指します。
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