遺品整理を相続人以外がするのはどういうとき?注意点も紹介!

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遺品整理を相続人以外がするのはどういうとき?注意点も紹介!

人が亡くなった際には、遺品整理をする必要があります。
しかし、その遺品整理を遺族が行うと思っている方は多いのではないでしょうか。
実は必ずしも、遺族がするとは限らず、厳密には相続人が行うとされています。
また、相続人以外が遺品整理をするケースもあります。
今回は、遺品整理の基本知識や相続人以外が遺品整理をするケースについて見ていきましょう。

□基本的には相続人が遺品整理を行う

基本的に、遺品整理をするのは故人の子や配偶者です。
しかし、法的には故人の相続人がすることになっており、故人の相続人になる人全員が対象です。
財産を相続することは、遺品整理をする義務があるということです。

「相続人」は、厳密に言うと遺族ではありません。
例えば、遺言書に「老後お世話になったAさんにすべての財産を相続する」と書かれている場合、Aさんは血縁関係のない他人であっても相続人とされます。
この場合、遺品整理の費用もAさんが負担する必要があります。

相続人が複数人いる場合は、各相続人で費用を分けます。
亡くなった時点で故人の持つすべての物の権利は相続人にあるため、遺族であっても相続人でない場合は、勝手に遺品整理してはいけないので注意しましょう。

*法廷相続人

故人の意志が遺言書に書かれていない場合は、法律によって決められた法定相続人が財産を相続します。
法定相続人の優先順位は以下通りです。

1.相続人:配偶者
2.第一順位:子または孫
3.第二順位:父母または祖父母
4.第三順位:兄弟姉妹

□相続人以外の人が遺品整理をするケース

基本的には相続人が遺品整理を行うとお伝えしましたが、相続人ではない人が遺品整理をする場合もあります。

*相続財産管理人

もし、故人に借金があり、相続人全員が相続放棄したとします。
そうなると故人の財産を相続する人がおらず、債権者への支払いが滞ってしまいますよね。
この場合、家庭裁判所で選ばれた相続財産管理人が所有権のない財産を管理します。

相続財産管理人は、法律に則って故人の相続財産を調査し、財産を換金・処分して1つの口座で管理します。
債務者への支払いや必要な支払いなどを行い、資産が残った場合は国庫へ納め、家庭裁判所に財産の処分完了報告を行うまでが一連の流れです。

*遺品整理業者

遺品整理業者は、故人の遺品を仕分けし、不要なものは廃棄してくれるサービスを行う業者です。
遺品整理業者には、遺品の所有権はなく、相続人の代理として遺品整理をします。

また、物を探してほしいという依頼にも応えてくれるため、故人との思い出が詰まった品物も見つけ出すことができます。
作業を行う際は、家族や相続人が立ち合い、確認しながら進めていくとスムーズです。

□遺品整理をするときに注意するべきこと

遺品整理は、相続人同士でトラブルが起こることもあります。
そのため、注意点をしっかり把握しておきましょう。

・遺品整理を行う前に話し合う

相続につながる遺品整理は、親族の間でトラブルが起こりやすいです。
トラブルを防ぐために、まず相続人全員で遺品整理の進め方を話し合いましょう。
忙しくて時間がないといった理由で好き勝手に遺品整理を進めるのは避けることをおすすめします。

・遺品を勝手に処分しない

「これくらい処分しても相続には影響しないだろう」と軽い気持ちで遺品を持ち出すのはやめましょう。
遺品は相続人全員が共有で所有権を持っているものです。
余計なトラブルを生み出さないようにするためにも、勝手に持ち出すことは避けてください。

・相続放棄を決める前によく検討する

相続放棄とは、故人の遺産をすべて受け継がないことです。
故人にマイナスの財産がある場合、相続するとその財産も受け継ぐことになります。
中には故人に対して良い感情を持っていなかったり、相続問題に巻き込まれたくなかったりと初めから財産を継ぎたくない方もいらっしゃるでしょう。

この場合、相続放棄することが可能です。
プラスの財産もマイナスの財産も相続せずに済みます。
相続放棄をすると、初めから相続権がなかったものとみなされ、放棄した人の分の財産は残りの相続人で分けられます。

相続放棄をするかどうかを決める際、「プラスの財産とマイナスの財産が共にどれくらいあるか把握するために、遺品整理をしなければ」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続放棄を考えている方は、遺品整理をしないことをおすすめします。
なぜなら、遺品を勝手に整理すると相続する意志があると判断されてしまい、相続放棄ができなくなってしまうからです。

そのため、相続放棄をしようか悩んでいる方は、容易に遺品整理に着手しないようにしましょう。

□まとめ

遺品整理は、基本的に相続人が行います。
相続人以外が行うケースは、相続放棄をして遺品整理ができなくなった場合が多いです。
なお、相続放棄をしていなくても、遺品整理業者に依頼して遺品整理事態を行うことはできます。
また、相続放棄をすると遺品整理することは認められていないので、注意しましょう。

投稿者プロフィール

伊藤 輝夫
伊藤 輝夫代表取締役
クリーンアシストの伊藤輝夫です。
私たちは、遺品整理、生前整理、特殊清掃、家財整理、ゴミ屋敷の清掃、汚部屋の整理、御供養、御炊き上げなど様々なサービスを提供しております。
私たちの仕事は、ただ単に片づけることではありません。
お客様一人ひとりの状況や感情に寄り添い、心の整理もサポートすることに重点を置いています。

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私たちクリーンアシストは、お客様の生活空間を清潔で快適な状態にするだけでなく、心の整理と癒しを提供することを大切にしています。
遺品整理や生前整理を通じて、故人の想いを大切にしながら、残されたご家族の新たなスタートを支えます。
特殊清掃や家財整理では、見た目の変化だけでなく、生活の質の向上を目指しています。
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