遺品整理費用は相続税の控除対象外?理由と相続税計算で引ける費用を解説

  • お役立ちコラム
NO IMAGE

遺品整理費用は相続税の控除対象外?理由と相続税計算で引ける費用を解説

故人が残された遺品を整理する作業は、遺された方々にとって、故人を偲びつつ、様々な手続きを進める上で重要なプロセスです。
一方で、相続が発生すると、遺された財産に対して相続税が課される場合があります。
遺品整理に要した費用が、この相続税の計算にどのように影響するのか、控除の対象となるのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、遺品整理の費用と相続税の関係について、専門的な見地から詳しく解説していきます。

遺品整理費用は相続税から引けるか

遺品整理費用は控除対象外

原則として、遺品整理に要した費用は、相続税の計算において控除の対象とはなりません。
相続税は、相続によって取得した財産の総額から一定の費用を差し引いて計算されますが、遺品整理にかかる費用はその対象外となります。
これは、遺品整理が相続税法で定められた控除の要件に合致しないためです。
相続財産そのものから直接差し引くことができるのは、法律で定められた特定の費用に限られており、遺品整理はこれに該当しないと解釈されています。

控除できない理由

遺品整理費用が相続税の控除対象とならない主な理由は、相続税法が定める控除の要件を満たさないためです。
相続税の控除には、大きく分けて「債務控除」と「葬式費用控除」があります。
債務控除は、被相続人(亡くなった方)が死亡時に現存していた確実な債務、つまり、亡くなる前に発生した借入金や未払金などが対象となります。
一方、葬式費用控除は、通夜、告別式、火葬、埋葬といった葬送儀礼に直接関連し、社会通念上必要と認められる費用が対象となります。
遺品整理は、被相続人の生前の債務ではなく、また葬送儀礼に直接関連する費用でもありません。
これは、相続人が遺産を整理・管理するために、相続開始後に自ら発生させる費用と見なされるためです。
例えば、不用品を処分するための専門業者への依頼費用、遺品の梱包・運搬費用、部屋の清掃費用、遺品整理業者のサービス利用料などは、相続人自身の判断で発生させるものであり、被相続人の債務や葬送行為そのものとは性質が異なるため、これらの控除のいずれにも該当しないため、控除の対象外となります。

相続税の控除対象となる費用

債務控除で差し引けるもの

債務控除とは、被相続人が亡くなった時点で確定していた債務を、遺産総額から差し引くことができる制度です。
具体的には、金融機関からの借入金やローン残高、例えば住宅ローンや自動車ローン、カードローンなどの残額が該当します。
また、被相続人が亡くなる前に受けた医療費の未払金や、介護サービス費用の未払い分、家賃や公共料金(電気、ガス、水道、電話など)の未払い分も対象となります。
さらに、死亡日以前に発生していた固定資産税や住民税、所得税といった未納税金も控除の対象です。
これらは、被相続人が生前に負担すべきであった金銭的な義務として社会的に認められるものであり、相続人が代わりに支払う義務を負うものです。
ただし、将来発生する可能性のある費用や、まだ確定していない債務(例えば、訴訟の結果次第で発生する費用など)は控除の対象とはなりません。

葬式費用控除で差し引けるもの

葬式費用控除は、葬儀、埋葬、納骨といった一連の儀式に直接的かつ必要不可欠な費用が対象となります。
例えば、通夜・告別式の会場費、祭壇、棺、遺影写真、霊柩車、火葬・埋葬費用、骨壺、火葬許可証の取得費用などが含まれます。
また、宗教者へのお布施、読経料、戒名料、お車代、お膳料なども社会通念上相当な範囲で控除対象となります。
遺体や遺骨の運搬費用、火葬場使用料などもこれに該当します。
さらに、社会通念上相当な範囲での会葬御礼費用(香典返しとは別に参列者へ渡すもの)も控除対象となる場合があります。
ただし、香典返し費用や、墓石・墓地の購入費用、法事費用などは原則として対象外です。
これらは、葬送儀礼そのものにかかる費用とは性質が異なると判断されるためです。
特に、墓石や墓地の購入費用は、相続財産そのものとみなされることが一般的です。

遺品整理費用と相続税の最終確認

遺品整理費用は相続税計算に影響しない

改めて確認すると、遺品整理に要した費用は、相続税の課税対象となる遺産総額から直接差し引くことはできません。
相続税の計算においては、遺品整理費用を控除対象とはせず、課税遺産総額を算出することになります。
遺品整理は、故人を偲び、遺された財産を整理・把握するための重要なプロセスですが、税法上の控除対象となる費用とは明確に区別されています。

控除可能な費用で相続税負担を軽減

相続税の負担を適正化するためには、控除対象となる費用を正確に把握し、漏れなく申告することが重要です。
被相続人が亡くなる前に発生していた債務(借入金、未払金、未納税金など)や、葬儀・埋葬にかかる費用などを適切に計上することで、課税遺産総額を減らし、結果として相続税の負担を軽減することが可能になります。
例えば、課税遺産総額から控除できる金額が増えれば、その分、納付すべき相続税額が減少するため、将来的な税負担を抑える上で非常に効果的です。

控除を受けるための手続き

相続税の控除を受けるためには、相続税申告書に「債務及び葬式費用の明細書」を作成し、控除対象となる費用について詳細を記載する必要があります。
借入金残高証明書、未払金の請求書や領収書、葬儀社からの領収書などが証拠書類として必要となります。
お布施や心付けなど、慣習上領収書が発行されない費用については、支払年月日、支払先、金額、支払内容を具体的に記載したメモを作成し、保管しておくことが重要です。
これらの書類を適切に準備・提出することで、控除が認められます。
申告期限(相続開始の翌日から10ヶ月以内)までに、これらの必要書類を税務署へ提出しなければなりません。

まとめ

遺品整理に要した費用は、原則として相続税の計算において控除の対象とはなりません。
これは、遺品整理が被相続人の死亡時の債務や、葬儀・埋葬といった法的に定められた葬式費用とは見なされないためです。

相続税の負担を適正化するためには、控除対象となる「債務控除」や「葬式費用控除」の範囲を正確に理解し、関連する費用を漏れなく申告することが重要です。
控除を受けるためには、支払いを証明する書類や詳細なメモなどを適切に準備し、相続税申告書に正確に記載する必要があります。
判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

お役立ちコラムカテゴリの最新記事

遺品整理に関する無料相談はこちら
遺品整理・⽣前整理・特殊清掃など
お困りごとがありましたらお気軽にご相談下さい

0120-21-5535

8:00〜20:00 ⼟⽇祝営業